国際輸送部

関連業務Q&A

通関とは

通関(つうかん)とは、貨物の輸入や輸出をするときに、税関へ貨物の品名、数量、価格などを申告し、許可を得ることを指します。日本における輸出入貿易の統計や、貨物の管理(輸出や輸入が禁止されている品物が国外へ持ち出されたり、持ち込まれたりしてないか)等を調査、把握する為に必要な申告で、輸出または輸入申告し、輸入の場合は関税など必要な税金の納入を行い税関から許可を受ける必要が有ります。この許可を得ないと、輸出入が完了したとはならず輸入の場合は貨物引取が、輸出の場合は船積等が出来ません。

輸出・輸出申告

輸出申告
貨物を輸出する場合、貨物を指定場所に搬入(または配送手配)し、お客様から頂いた必要書類を基に通関士が輸出申告を行い貨物の審査や検査等を受け許可をもらう流れとなります。
輸入申告
貨物を輸入する場合、日本の港や空港に到着後、お客様から頂いた必要書類を基に通関士が輸入申告を行い輸出と同様、貨物の審査や検査等を受け輸入関税、内国消費税を納付した後、許可をもらう流れとなります。

食器の輸入手続き:日本

Q.食器類の輸入手続きについて教えてください。
関税分類番号(HSコード)
プラスチック製(HS3924.10)
木製(HS4419)
紙製(HS4823.69)
磁器製(HS6911.10)
陶磁製(HS6912)
鉄製(HS7323)
銅製(HS7418.10)
アルミ製(HS7615.10)
銀製など貴金属製および貴金属を貼ったもの(HS7114)
テーブルナイフ(HS8211.91)
スプーン・フォークなど(HS8215)

なお、関税暫定措置法により、中国産の以下品目は2014年3月31日まで、特恵関税の適用除外です。

プラスチック製の家庭用品(HS3924)
磁器製の家庭用品(HS6911)
陶磁製の食卓用品・台所用品等(HS6912)
スプーン・フォーク等そのほかの台所用具および食卓用具(HS8215.99)
ナイフ(HS8211)
スプーン等(HS8215)
輸入時の規制

食品衛生法 販売または営業上使用する目的で輸入する場合、厚生労働省検疫所輸入食品監視担当へ「食品等輸入届出書」に関係書類を添付して届け出る必要があります。
同法では食器は「器具」に分類され、材質などの規格基準が定められています。あらかじめ適合しているかを確認する必要があります。紙製やプラスチック製などの使い捨て食器も適用対象です。なお、再生紙および再生プラスチックを材料とする食器についてのガイドライン(2012年4月27日から運用)の詳細は文末のウェブサイトを参照ください。

輸入者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関または輸出国の公的検査機関の検査成績書等を提出すれば検疫所の衛生検査を省略できます。
なお、過去の通関手続きに利用したサンプルを販売・営業目的で輸入する貨物のサンプルとして提出することは、同一であるかの確認が困難である等の理由で、認められません。

販売時の規制

1.家庭用品品質表示法
A.プラスチック製の食器
「合成樹脂加工品品質表示規程」で「食事用、食卓または台所用の器具」に該当し、原料樹脂や耐熱温度などの表示義務があります。
B.ガラス製(強化ガラス製、ホウケイ(硼珪)酸ガラス、またはガラスセラミック製)、漆、またはカシュ—樹脂塗材を塗った食器
「雑貨工業品品質表示規程」で表示義務事項が定められいます。


2.その他の関連法
景品表示法(消費者に誤認されるおそれのある誇大・虚偽表示等の禁止)、知的財産権問題(偽ブランドなど侵害物品の輸入禁止)、使い捨て
食器は容器包装リサイクル法および資源有効利用などに注意する必要があります。

関係機関
税関:1506特恵関税の卒業及び適用除外処置について(カスタムスアンサー)

自動車の輸入手続き:日本

Q.乗用車の輸入手続きについて教えてください。
乗用車の輸入販売に関わる関連法令は多岐にわたるため、ここでは主な法令のみ説明します。

輸入時の規制

1.道路運送車両法 自動車で公道を走らせるには、車検・登録など国内の手続きを経て、車両ナンバーを取得する必要があります。

A.輸入者が代理店の場合輸入車両が同法に基づく保安基準に適合しているかどうかを型式ごとに事前に審査を受ける必要があります。自動車認証制度には以下の3種類があります。


- a.型式指定制度あらかじめサンプル車と書類を提出し車両審査を受けます。製品均一性が確保できる体制かどうかも審査されます。型式指定を受けた自動車は新規検査の際、現社の提示が省略できます。そのため、同制度では国内で大量に販売を予定する輸入車の審査に利用されます。

- b.新型自動車届出制度あらかじめサンプル車を提示し車両検査を行います。新規検査は、現社とサンプル車の同一性の確認のみで、製品均一性確保の体制審査は省略されます。仕様・車種が多いトラック、バスのほか、小型自動二輪でも同制度を利用する場合があります。

- c.輸入車特別取扱制度日本国内で少量販売予定の輸入車にのみ適用される制度です(年間2,000台以下)。サンプル車の提示が省略でき、提出書類も簡素化されています。


運輸支局あるいは自動車検査登録事務所での新規検査の際、a.の場合はメーカー等が発行する検査証があれば現車提示が不要となるのに対し、b.とc.では、現車が事前認証どおりかどうか確認を受けなければナンバープレートは交付されません。

B.個人輸入および並行輸入の場合輸入通関の際に自動車通関証明書の交付を受け、保税地域から搬出して1台ごとに保安基準への適合確認を受けることが必要です。海外仕様車はヘッドライト光軸、メーター表示、排気ガス対策などあらゆる点で国内仕様と異なるため、日本の保安基準を満たすよう以下のような対策や検査を受ける必要があります。


- a.整備工場で排気ガス対策等の改善を行う

- b.国土交通省が認定した公的機関で排気ガス試験等を行い、試験成績書の交付を受ける

- c.所在地を管轄する陸運事務局等で車両検査を受ける


海外からの引越しに伴い、個人用に使用する車両を輸入する場合、以下の条件をすべて満たせば、特定用途免税の適用を受けられます。


- a.入国者またはその家族が個人的に使用するものである

- b.通関の際に外国での自動車登録証、保険証、譲渡証明書などによって入国者が既に使用していたものであることが証明できる

- c.輸入地所轄の税関に対し、日本に住所を移転するための入国であることを証明できる

販売時の規制

1.自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律) 自動車メーカー・輸入業者は、自らが製造または輸入したクルマが使用済みになったときに発生するシュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類について、自らまたは委託により責任をもってリサイクル(適正処理・再資源化、フロン類は破棄)することが義務付けられています。また、自動車は資源有効利用促進法においても「指定省資源化製品(原料等の使用合理化、長期間の利用促進、その他の使用済み物品等の発生抑制に取り組むことが求められる製品)」と「指定再利用促進製品(再生資源または再生部品の利用促進に取り組むことが求められる製品)」に指定されています。輸入販売業者に対しても3R(リデュース、リユース、リサイクル)への取り組みが義務付けられています。


2.省エネ法(エネルギーの使用合理化に関する法律)